知事が育児休暇など無責任の極致
『イクメン知事、橋下知事に「大きなお世話」』(読売)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20101021-OYT1T00917.htm
別に橋下知事のコメントに興味があって記事を紹介するわけではない。ただ、この広島のイクメン知事とやらの、無責任の極み、平和呆けの極致に呆れかえっているだけ。
県知事は、二十四時間三百六十五日、県民の生命に全責任を持っています。自衛隊法によれば、国民保護、治安維持のため自衛隊の出動を要請できます。法律上代理権限はありません(災害出動は別)。
常に公邸に住み、休んでいるときも常に待機しているべき。やむを得ず公務出張するときも、いつでも戻れるようにヘリコプターを待機させるべきものです。
選挙で選ばれた首長や首相は、病気などで本人が倒れて公務不能にならない限り、24時間365日代理者を立ててはならない。やむを得ず代理者を立てた場合は、速やかに辞任し新たな代表を選ぶべきです。
それが、育児休暇なんてねえ。問題外、論外です。
なお、男性の育児休暇については賛成でも反対でもありません。人事面でマイナスを食らったり、偏見の目で見られる覚悟があれば、それは自由でしょう。ジェンダーフリー論に与するものではないけど、最終責任を持つ者でなければ、企業なり役所なりが認めれば私の知ったことではありません。
ただし、法律上男性の育児休暇を義務化せよ、などという権利至上主義には絶対反対です。
参考:自衛隊法抜粋
(国民保護等派遣)第七十七条の四
防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第十五条第一項 の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は武力攻撃事態等対策本部長から同条第二項 の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該要請又は求めに係る国民の保護のための措置を実施するため、部隊等を派遣することができる。
2 防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百八十三条 において準用する同法第十五条第一項 の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は緊急対処事態対策本部長から同法第百八十三条 において準用する同法第十五条第二項 の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該要請又は求めに係る緊急対処保護措置を実施するため、部隊等を派遣することができる。
(要請による治安出動)
第八十一条 都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。
(災害派遣)
第八十三条 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。
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