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2009年8月 3日 (月)

日本国憲法を読んでみよう(その10.国民権利義務その5)

父「毎週連載をするつもりだったけど1週間飛んでしまった、これはいかんなあ、反省だ。親は夏休みでもなんでもないのに、子供が休むと夏休み気分になってしまうね。さあ、気を取り直して続けよう」

第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】

 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。

第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】

 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

父「今日は簡単にこの2条だけ見よう。
24条は、結婚はふたりだけの問題だよ、と書いているね。本当にそうかな」

子「子供はどうなるの」

父「親の離婚に子供は口を挟めないし、また、子供が結婚するときも親が何か言える立場ではない、ということだよ」

子「子供だって当事者だよ」

父「そうだね。結婚するときも、親や家族に祝福されるのが一番だ。この条文だけだと家族の観点があまりにも軽視されているんだ。家族がいちばん、そう思わないかい」

子「ブログの宣伝をしちゃだめだよ」

父「ははは。でもまあ、憲法としてはこんなもんかもしれないけどね。憲法は国民を縛るためのものではなく、憲法以上の立法をしてはいけない、という趣旨の、国を縛るためのものだからね。家族が結婚に賛成・反対することを禁じているわけじゃないんだ。結婚には必ず家族の同意を必要とする、というような立法を禁止しただけのことだ。あと、両性の合意、という文言は重要だ。男同士で結婚を認める、という立法も禁止なんだ」

子「憲法って国を縛るものなの」

父「そうだよ。近代憲法は、基本的には、国・地方自治体と公務員を縛るもので、家族のあり方や道徳などを国民に説くものではないんだ。

それじゃあ25条を見ようか。これは、第1項で、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。と宣言している。権利がある、ということは、その権利を守る義務を持っているのは国という趣旨で、第2項で、国に努力義務を課しているわけだ」

子「国は努力すればいいの」

父「ま、そうだ。この規定に沿うために、生活保護などの制度があるんだね。あくまでも「文化的で最低限度」の保護。また、この権利を国から保障されるのは国民だけ、ということにも注意しよう。これ以上を保障するのは明らかな憲法違反だ。また、国民以外に準用することは間違いではないけど、なんか違和感あるね」

子「遊んでいても生活が保障されるということ?」

父「そうじゃないよ。憲法上、国民には労働の義務がある。あくまでも病気などで働けない人のため、緊急避難として生活保護の制度は運用されるべきなんだ。でもたとえば、よくヤクザ屋さんたちが生活保護されているニュースが流れるね。生活保護の原資は税金だから、お父さんたち納税者がヤクザ屋さんを養っている理屈だけど、そんな馬鹿な話は許されないこと、お役所は制度を厳格に運用すべきだね。

余談だけど、税金は払う方は大変。でも使う方はなんせ官費だからお気楽なんだろうな。予算を余らせると大変だから年度末に無駄遣いされるのはいつものことだし。ほんと酷い話だ」

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コメント

あんたはいくつだ!?

あんたの文章を見てると、まるで貧乏人に嫌悪感があるように聞こえる。


悪代官からしたら、あんたも貧乏人に入るかもしれないのに…


家族がいちばんて題名だから、どんないいブログかと思って覗いたけどガッカリした!

投稿: ふんっ | 2009年8月 4日 (火) 03時52分

ふんっ様
それは残念ですね。私は別に裕福ではないし、貧乏を恥ずべきことなんて全く思いません。
納税・勤労は国民として当然の義務、働けるのに働こうともしないのは恥ずべきことでしょう。
この記事は憲法のお勉強。生活保護は緊急避難であり遊んで暮らす権利ではないという解釈、変ですかね。

投稿: 練馬のんべ | 2009年8月 4日 (火) 06時27分

家族がいちばんて題名と文章にギャップがあったからガッカリしただけ。


そんな底辺の話をするなら、我々が銀行に預けてた預金が政治家さんとその周辺が食い潰して消えたことを教えた方がいいのでは?
そっちの方が犯罪性が高いんだから…

投稿: ふんっ | 2009年8月 4日 (火) 12時16分

よしんば裕福ならずとも、自ら所得を創出して食えれば、少なくとも人様から後ろ指を差される筋合いではありませんね。
1番けしからんのは、はじめからよそ様の負担に依存しようと言う発想です。
生活保護にしても、緊急避難的な意味合いがあってしかるべきです。まあ、それでも外国人にまで手厚く保護してやるというのは疑問ですね。
現実の世界、女性の立場からすれば、夫がよその女性に子供を産ませたと言うだけでも、少なからず不愉快になるでしょうに、それを育てるべしとなればなおの事でしょう。
ましてや、夫とすらも何の縁もゆかりもない赤の他人の子供を、そのように押し付けられたとしたらいかがでしょうか。外国人生活保護と言うのは、そんな類だと思います。
そういう連中にまで「暖かい保護」などと言うサヨク連中はかなりの無責任です。ちったぁ、彼らの本国に対して要求したらいいと思うのですが、はなっから日本国に要求する所は利権目当てなのでしょう。

投稿: DUCE | 2009年8月 4日 (火) 17時24分

>ふんっ
 一体何が言いたいのか、さっぱり分からないのですがね。
>>我々が銀行に預けてた預金が政治家さんとその周辺が食い潰して消えたことを教えた方がいいのでは?
 貴方が仰る↑の様な事実が一件でもあったのなら、「政治家とその周辺」とは具体的に誰で、どんな集団を指しているのか、例示してちゃんと判る様に紹介したらどうでしょう、唯の貴方の思い込みなのではないのですか。

 それに、のんべさんの文章の何処に「貧乏人を嫌っている」様なものを感じたのか、善かったら教えてほしい、のんべさんは「国民には勤労の義務が有るが、働けない人は生活保護を受ける権利もある。」という憲法の決まりを紹介しているだけですがね。

投稿: ナポレオン・ソロ | 2009年8月 4日 (火) 20時00分

ふんっ様
家族は社会の最小単位。家族がいちばん、そして社会が大切、日本が大切。これが保守、のんべは勝手にそう思っています。
リベラルもどきは自分だけ、全体主義は国家だけ、のんべはどちらも大嫌い。

投稿: 練馬のんべ | 2009年8月 4日 (火) 21時21分

DUCEさま
>1番けしからんのは、はじめからよそ様の負担に
>依存しようと言う発想です。
まさに。自分で汗水たらさず他人に寄生しよう、という連中、許し難い。国でもそうですね。日本人が一所懸命に真面目に働いてようやっと得た日本の国富、無茶なイチャモンつけて掠め盗ろうという国の多いこと。その国の手先になっているエセ日本人の多いこと。情けない。

投稿: 練馬のんべ | 2009年8月 4日 (火) 21時33分

ナポレオン・ソロさま
応援いただきほんと有り難うございます。ほっとしました。

投稿: 練馬のんべ | 2009年8月 4日 (火) 21時43分

はじめまして、父と子の対話というのは面白い発想だと思います。ただ、初心者用だとおもうのですが、内容の偏り、というか発展した捉え方だと思いましたので、基本的なことを補足させてほしいと思いますが、素直に読めば「両性の合意のみに基いて成立」というフレーズの主張は、①家族や第三者は当事者とならないこと②男性の決定が優位に立つ蓋然性を批判していること。こうした解釈になるだろうと思いますが、いかがでしょうか?

また、男性同士が結婚してはならないというのは、すこし飛躍した解釈ではないでしょうか。とはいえ、「両性」と明言されているわけですから、あなたの解釈も間違ってはいないと思います。しかし、コンテクストを参照すると①同姓結婚を明確に禁止しているわけではないということ②同性愛は憲法にとって言及するに値しない些細なことである。ということになります。同姓結婚については、認める“余地”があるのか、ないのか議論されるべきことですね。

「家族がいちばん」であると私も思います。ただし、それは保守規範としてではなくて、社会参加の単位として“わりと”機能しているように見えるからです。家族像は時代によって新しく更新されるものです。これは最近のポストモダンと呼ばれる現状において、とりわけ顕著であるかもしれませんが、ですが日本社会が従前からずっと変化する社会を経てきたように、その最先端である近年のありかたも、とりたてて特別であるというわけではありません。どのような「家族規範」が今後機能するか分かりませんが、けっして家族が解体するようなことはありませんので、その点は楽観してよいのではないでしょうか。

あともう一つ。病気や怪我でなくとも働けない人はいますよね。労働の義務というのは不労所得(相続・利息)による生活の禁止ですよ。例えば、障害者であったり、失業者や地方で暮らす者は、働きたくとも働けない場合がありあます。およそ想定するべきは、労働市場が供給過多(皆が就職できない)ような今日の状況にあっては、産業構造を最適化するような政策を取らねばならないということです。そして、政策は効果が表れない場合(為政者が無能である場合)や、有効でない政策を、それと知りながら行うといった事態が考えられるので、政策を強要するよりも、生活保護枠を設けたほうが有効であるということです。したがって、生活保護とは、緊急避難のような性質ではなく、産業構造は国民の生活のために存在しているという共通前提のうえで、この正常な機能を計測するバロメーターを国民の生活水準に求める。つまり、やくざやならず者も含めた生活保護需給率は、①労働の対価(賃金ややりがい)が全体的に低下していること②マイノリティーを排除する主権を錯誤した産業構造が形成していること。というように見るべきでしょう。

投稿: るぱん | 2009年8月11日 (火) 04時08分

るぱん様

はじめまして。

>「両性の合意のみに基いて成立」というフレーズの主張は、
>①家族や第三者は当事者とならないこと
>②男性の決定が優位に立つ蓋然性を批判していること
>こうした解釈になるだろうと思いますが、いかがでしょうか?

憲法は政府・公務員の立法行為、行政を制約する、という大原則があります。例えば民法に「結婚は両親の同意を必要とする」(未成年は別です)「婚姻後は男性の姓になる」と規定すれば憲法違反になります。しかし、伝統的に男性の姓を名乗る例が多い、習慣として結婚に家族の承諾を得るのが一般的、ということは憲法とは無関係のことと考えます。

>男性同士が結婚してはならない…すこし飛躍した解釈
法的に結婚届けを受理してはならない、ということです。事実婚は自由です。
同性婚憲法違反は定説でしょう。念のため「同性婚 日本 憲法」でググってみましたが、やはりそう見えます。

>病気や怪我でなくとも働けない人はいますよね。
>例えば、障害者であったり、失業者や地方で暮らす者
その通りと思います。

>労働の義務というのは不労所得(相続・利息)による生活の禁止
なるほど、そうかも知れません。

ただ、しつこいようですが、憲法は個人の生活を規制するものではないので、その理解を前提にすれば、立法・行政上、不労所得を労働所得に比べ優遇してはならない、と理解すべきと思います。

>産業構造を最適化するような政策を取らねばならない
お言葉ですが、それでは社会主義国家かと思います。まあ、通産省などの考え方はその通りであり、日本はもっとも成功した社会主義国家、という言い方も可能ですが…

>政策は効果が表れない…といった事態が考えられるので、
>政策を強要するよりも、生活保護枠を設けたほうが有効で
>あるということです。したがって、生活保護とは、緊急避難
>のような性質ではなく、産業構造は国民の生活のために存在
>しているという共通前提のうえで、この正常な機能を計測
>するバロメーターを国民の生活水準に求める。つまり、
>やくざやならず者も含めた生活保護需給率は、
>①労働の対価(賃金ややりがい)が全体的に低下していること
>②マイノリティーを排除する主権を錯誤した産業構造が形成
>していること。というように見るべきでしょう。

「したがって」以下の部分、
「生活保護とは…正常な機能を計測するバロメーターを国民の生活水準に求める」
「やくざやならず者も含めた生活保護需給率は、①労働の対価(賃金ややりがい)が全体的に低下していること②マイノリティーを排除する主権を錯誤した産業構造が形成していること」
などの文章、のんべには日本語の意味、主述の関係などが読み取れません。ゆえに申し訳ありませんがコメントを控えます。

投稿: 練馬のんべ | 2009年8月11日 (火) 21時26分

早速のレスポンスありがとうございます。
長文のうえ、わかりにくいところがあったと思いますが、ご指摘いただきましてありがとうございます。自分で読み返してみても、最後の段落における生活保護への言及は、それこそ原文に即さない発展的な解釈であったかもしれません。

ご指摘の点ですが、資本主義国家であっても、国家は産業構造に責任を持つべきです。いやむしろ、現実的に照らせば、いっそう経済政策は政治的な課題となっています。また今日のような100年に一度の経済危機と呼ばれるような状況にあっては、民間には出来ない部門として、ますます国家権力はその責任が問われます。この点では社会主義と敵対的なマネタリストやリバタリアニズムも同様の立場です。
非常に基本的なことで恐縮ですが、ある企業に対して優遇も冷遇もあってはならないというのが近代資本主義です。したがって、ミクロな市場介入は避けるべきです。しかし、産業構造に対するマクロな政策を社会主義的だと考えるような人はどこにもいません。具体的には、食の安全保障やエネルギー安全保障、住宅供給、労働需要、衛星医療、教育などの産業防衛です。軍事的防衛が統治権力の責任であるように、あるいはそれ以上に質が問われる、これは国家の本質的な責任です。

同姓婚については、ご指摘のように検索してみました。同性婚が憲法違反であるというような解釈が一般的に用いられているということを、改めて勉強しました。ですが、1950年代に三島由紀夫がセンセーショナルに読まれるわけですが、ゲイというものについて当時社会の想像力はその程度、つまり想定できない頃に制定された『新憲法』の『両性』という記述、しかも間接的な用語法に過ぎないわけです。にもかかわらず「同姓婚を認める立法をすることが違憲である」と解釈することは、私にはあげ足取りのように感ぜられます。もっと基本的なところで、解釈しなければならない意味があるはずです。

憲法とは何でしょうか?すでに長文ですので端的に申しますが、これは国を縛るためのものではありません。憲法を理解するための鍵となるのはルソーの『一般意思』という概念の“不可能性と不可避性”です。つまり、統治権力は万能権力ではないという事実であり、憲法とセットになって、はじめて権限は最大化されるという原理です。憲法は『一般意思』とみなされる擬制です。これが中立的な言い方です。憲法が国を縛っているというのは、古い左翼の近代的な理想にすぎません。分かりにくい表現かもしれませんが、端的に言うのが非常に難しいです。つまり、「憲法が国家を縛る」という側面をお認めになるならば、それはなぜか?国家を縛る権力とは何であるのか?を問わねばなりませんよ。国家が縛られて個人が縛られないはずがないではありませんか。立法主体が国家でないから、個人に対する違憲判断を裁判所は回避します。これによって事実上、裁かれないかもしれません。しかしそれは「裁かれなかったら罪は罪ではない」と言っているようなものですよ。個人であっても違憲を問われるという“事実”を認識してください。すなわち憲法は、国家権力よりも以前に存在している最高法規であり、伝統に匹敵する権威としてみなすべきものです。

投稿: るぱん | 2009年8月13日 (木) 16時54分

ごめんなさい補足です。
私は、護憲論者ではありません。
また、保守論者は、しばしば現行憲法の無効性を唱えるなかで、あくまであなたが現行憲法の有効性を認めるならば、最高法規として認めてくださいと言っているのです。

投稿: るぱん | 2009年8月13日 (木) 17時12分

るぱん様

ご意見ありがとうございます。勉強になります。

>資本主義国家であっても、国家は産業構造に責任を持つべき
そういう考え方は違和感を感じますが否定いたしません。通産省などはまさにその考え方でした。

>ゲイというもの…想定できない頃に制定された『新憲法』の
>『両性』という記述
その意見が正しいとすれば、それは現憲法が有効期限切れである証拠です。

>憲法とは何でしょうか?
仰せのことは理解します。

>国家が縛られて個人が縛られないはずがない
>個人であっても違憲を問われるという“事実”
憲法が法律を縛っており、個人は法律に縛られている以上、個人であっても“違憲”を問われる、ということでしょうか。そこまで話を拡大すると、憲法論議の枠外と考えます。(枠内か枠外かは水掛け論です)

憲法論議としては、憲法違反かどうかは「違憲審査制」でのみ判断されるもの、と私は考えます。

個人は、憲法の制約により定められた法律に従う義務があるのは当然です。個人の行動が憲法違反!と思われるのにその行為を規制する法律がない場合、法律がないことを不服として(立法不作為)裁判を起こすことができます。意見審査制については、例えばこちらをご覧ください。
http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20080728A/

しかし、民法の分野で、例えば「夫婦の結婚に両親は一切意見を述べてはならない」などと法律で定めることは、言論の自由の条文に違反します。個人間で双方納得し調整がつく限りにおいては民法が適用される余地はありません。例えば両親の意見と当事者の意見が対立したときに、初めて法律が適用されます。その場合、民法にしたがって、本人の合意が優先され、結婚届は受理されるべきものです。

>憲法は、国家権力よりも以前に存在している最高法規であり、
>伝統に匹敵する権威としてみなすべきものです。
不磨の大典、という考え方でしょうか。
私は、民主主義下における憲法とは、国民が政府に権力を委託する条件として、権力の行使は何を目的として、どこまでの範囲内で許されるのか、を定めたもの、そういう建前と思います。
従って、権力に関係ない部分では、憲法の出る幕ではありません。

>現行憲法の有効性を認めるならば、最高法規として認めてください
はい。最高法規性は以下の条文に記載された通りです。
第98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」
第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」

投稿: 練馬のんべ | 2009年8月14日 (金) 00時27分

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