パチンコ換金違法化法案請願に期待
『西村議員 パチンコ換金完全違法化請願を提出』(ココログニュース)
西村議員、さすがのGJではあります。ただ、これだけでは意味が薄く、これからの動きに期待します。
3店方式は元々が脱法行為にすぎません。運用上見逃されていただけ。従って、法案化するまでもなく、衆院でも内閣でもいいから、3店方式は違法行為である、と宣言するだけで構わないのではないか、と思っていました。しかし、現状を見る限り、それでは不十分。
ここは、西村議員に議員立法として法案を出してほしいと思います。麻生内閣に話を付けて、自民党議員のパチンコ利権は封印させたらいい。
これをやれば、民団を支持母体に持つ民主党が火病(ファビョ)るのは間違いないでしょう。まさか民主党が賛成するわけにもいきますまい。賛成してくれればよし、反対してくれば猛攻撃を加えるチャンスです。「健全な娯楽」などと言ってきたら、国民が呆れるでしょう。
麻生内閣が肚を括るかどうかで決まるでしょう。ここで西村議員の提案を封印するようなら、自民に未来はありません。
参考:のんべのパチンコ反対記事シリーズ
■参考サイト
コピペちゃんねる(コピちゃん)
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コメント
「こち亀」の主人公の両さんはパチンコが大好きで、とあるパチンコ屋の店長が、両さんを見かけると、突然閉店にしたがるほどの腕前であります。
ですが、マンガを見る分では換金を行ったことはなく、景品で持ち帰り、それを売りさばくということもありました。
まあ、普通の人ならば、勝利の獲物が景品ならば、勝つも負けるも、程ほどで済ますでしょう。現金が絡むとおおごとになってしまいますね。
投稿: DUCE | 2009年3月 1日 (日) 10時15分
DUCEさま
両さんと言えば亀有。のんべは都内観光は結構好きだけど未訪の地、一度行ってみたいものです。
>勝利の獲物が景品ならば、勝つも負けるも、程ほどで
その通りと思います。ゆえに、
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刑法(賭博)第百八十五条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない
風営法(遊技場営業者の禁止行為)第二十三条
第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。(以下略)
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などとあるわけですね。風営法の第2項に、
「なお、特殊な景品を別の店で換金させる方式も脱法行為であり認められない」とでも追記させるなどの方式が考えられると思います。
投稿: 練馬のんべ | 2009年3月 1日 (日) 11時00分
警察はパチンコの審査機関へ天下りメーカーに圧力をかけ、そしてメーカーへ渡りをすると業界の方から聞いた事あります。
投稿: パチンコへの渡り方 | 2009年3月 1日 (日) 11時58分
パチンコへの渡り方さま
仰せの通り、警察のパチンコ利権は酷いものがありますね。
http://pachinkokouryaku.fc2web.com/shugoshin.html
など、参考になります。
ただ警察は、グレーゾーンを裁量することはできますが、明らかな不法行為を助長したり、内閣の命令に逆らったりすることはできません。国会または内閣の決断が待たれる所以です。
投稿: 練馬のんべ | 2009年3月 1日 (日) 12時51分
昔は換金は裏でコソコソやるものでしたが、今はパチンコ屋の前に堂々と換金窓口を作ってきれいなおねいさんがチョコンとすわってにこにこ笑顔で応対。
いつから、こうなったのでしょうか。法律を変えて合法化したということでしょうか。世間知らずで申し訳ありません。
投稿: のびぃ太 | 2009年3月 2日 (月) 05時29分
のびぃ太さま
適用法は刑法と風営法、上のコメントに記載の通りで昔のままです。
現在、限りなく黒に近いグレーゾーンにある「3店方式」を警察が黙認しているし、多くのパチンコ店は警察担当の生活安全課に貢いでいると言われていますので、余裕のよっちゃんなんでしょうね(怒)
<三店方式(もしくは四店方式)>(wiki・パチンコより)
・ホールは客の出玉を特殊景品と交換
・客は特殊景品を景品交換所に持参すると、古物商である景品交換所は特殊景品を現金で買い取り
・景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、ホールに卸す
四店方式の場合は、ホール、景品交換所、集荷業者、卸業者と経由する。
つまり、法律的な位置づけでは「古物の売買」になり換金にはあたらないとされ、ホール、景品交換所、景品問屋の三店がまったく違う経営主体という建前のもと、パチンコ業界は違法性を逃れている。
しかし、神奈川県川崎市高津区のパチンコの景品交換所では「持ち込まれた景品に偽物が混じっていた」として、偽造景品による詐欺事件が発覚したが、この被害届が景品交換所ではなく、ホールから届出されていた。景品交換所とホールの関係が証明されたにも関わらず、神奈川県警は取締りを行っていないことや、パチンコ店チェーンがジャスダック証券取引所に株式上場を求めたところ、「出玉の景品を換金する業界慣行の合法性があいまいなため、投資家保護を果たせない。」として上場を認めないなど、様々な疑義が提示されてはいるものの、検察が、パチンコを賭博罪として起訴した例は無く、裁判所によって、パチンコ及び三店方式が、刑法の賭博罪に当たるかどうかについての判断は示されていない。
投稿: 練馬のんべ | 2009年3月 2日 (月) 07時28分
私の近所に住む幼馴染の同級生の女の子の
父親がパチンコによる借金をサラ金で借りて
家族で夜逃げをしました
後で判った事ですがパチンコもサラ金も朝鮮系の
同じ系列の経営者だったようです
共通の知人から聞いた話ではその女の子は
現在朝鮮系の風俗で働いて在日の性奴隷になっている
そうです
何年も前の話ですがその話を聞いた時は涙が止まりませんでした・・・
少しでも多くの人にこの悔しさを伝えて頂ける様に
こういったブログで取り上げて頂きたいと思います
これからも頑張って下さい
投稿: 応援者 | 2009年5月 3日 (日) 10時06分
応援者さま
悲惨なお話です。パチンコ(朝鮮玉入れ)は時間と金の無駄遣い、自分と家族の人生を終わらせる早道ですね。
投稿: 練馬のんべ | 2009年5月 3日 (日) 15時03分