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2008年6月11日 (水)

外国人参政権賛成派のすさまじい論理

参政権批判に反論 セミナーで近藤敦教授』(民団新聞)

ちょっと遊びましょ。

『反対派が違憲説の根拠としている「国民固有の権利」についても、「国民が譲り渡すことのできない権利であって、国民だけの権利と読むのは誤り。内閣法制局でも国民固有の権利から当然の法理を導き出せないと言っている」』

あーいえば上祐、という言葉がありましたが…教授って職業、笑われても嗤われても屁理屈をこねる商売なのでしょうか。なんと羨ましい商売だ…フフフ(笑)。

例えば広辞苑を引いてみましょう。
こ‐ゆう【固有】
(1)[易経(益卦)]天然に有すること。もとからあること。
(2)その物だけにあること。特有。「日本――の文化」
国民だけにあること。日本語では、そう、読みます。

仮に、「国民が譲り渡すことのできない権利」だとしても、外国人に譲り渡せないのは明らかなのでは…国民から奪い取れない、という理屈かも知れないけど…

例えば元々100人の成人国民と100人の成人外国人がいる村があったとします。成人外国人が参政権を持ったとたん、一票の価値は1/2に下がってしまいます。つまり、1/2の参政権を譲り渡すわけなんですけど

いずれにせよ、このオジサンの言うことが全く理解できないということは、のんべは酔っぱらっているらしい。

もう一カ所引用してみます。

『「判例法主義を取らない日本では判決理由と傍論との区別は明確ではなく、傍論で述べたから価値がないとはいえない。最高裁は法律を作るなとは言っていない。作ってもよいとのメッセージを投げかけたととらえるべきで、批判は筋違い」』

…唖然…こういうのをボーロンというのでしょうね。

民団新聞は、もう少しまともな論理で反論したほうがいい、とこの教授に言うべきです。諸子百家の時代の「白馬非馬論」よりすさまじい。これはひょっとしたら保守派のスパイかも知れませんよ(笑)

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コメント

外国人参政権がなぜいけないか

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外国人参政権がなぜいけないか(1)
ようやく皆様の認識がここに向いてきたようですね。
まず、外国人に参政権を与える意味を考えて見ましょう。
参政権とは国内の政治に影響力を行使するための権利です。
一国の政治に別の国が干渉することを「内政干渉」と言います。現在の国際社会では許容されない行為です。
仮に実際に他国からそのような要求があったとしても内政干渉については一切応じる必要はありません。
外国人に参政権を認めるということは、この内政干渉を合法的に行えてしまうということに直結します。
国政はもちろん、地方自治体の政治も内政の一部であることは言うまでもありません。
したがって、参政権は国民固有の権利であり、外国人に与えることはできないのです。
ここまでが大原則です。次に各論に入ります。


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外国人参政権がなぜいけないか(2)
・地方参政権と国政参政権は別か?いいえ、同じものです。
憲法にも明示されており、地方参政権を外国人に与えることは憲法違反です。

擁護派はよく「最高裁判決で認められている」と言いますが、これは嘘ですので騙されないように注意しましょう。
最高裁判所は、「外国人に地方参政権が与えられないのは憲法違反ではないでしょうか?」という質問(提訴)に対して
「いいえ、外国人に地方参政権が与えられないのは違憲ではありません」と答え(判決)を出しただけです。

ここで最高裁が「地方参政権」に限定して答えているのは「地方参政権と国政参政権が別だから」ではなく、
「地方参政権について質問されたから」だということに注意してください。

「地方参政権と国政参政権は別だ」という根拠には成り得ないのです。
しかも、その判決の中で「憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてありますが、これは「国民」のことです」と明示しています。
この判決は「地方と言えども外国人に参政権を与えることは違憲です」と言っているのです。

ではなぜ擁護派がこの判決を根拠にしたがるか、と言うとこの判決の傍論に裁判官がこう書いているからです。
「しかし、法律を作って外国人に地方参政権を与えることは別にかまいませんよ」と。
これは明らかに本文である判決内容と矛盾します。

なぜこのような矛盾する意見が傍論として書かれたかはともかくとして、これが法的効力を持つかどうかと言えば、答えは「効力を持ちません」。
傍論はあくまでも裁判官個人の感想であり、判決内容には影響しないのです。

したがって、この判決を根拠に「外国人に地方参政権を認めるのは最高裁も認めている」という意見はまったく根拠の無い嘘です。


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外国人参政権がなぜいけないか(3)
・税金を払っているのだから参政権を与えるべきだ。いいえ、与えるべきではありません。
税金は道路、医療、消防、警察などの公共サービスの対価であり、参政権とは関係ありません。
もし、税金によって参政権が与えられるなら、逆に言えば学生や主婦、老人など、
税金を払っていない人からは参政権が剥奪されることになります。

・在日韓国人・朝鮮人は強制的に連れてこられたのだから参政権を認めるべきだ。
まず、現在日本にいる在日の方々は100%自分の意思で日本に居住している人々です。
なぜなら、日本国は彼らに対して帰国を制限していません。
したがって、根拠になりません。

・外国には認めている国もある。
それらの国のほとんどは、特定の国に対して相互的に認めているのです。
では日本の場合はどうかと言えば、韓国内ではすでに在韓日本人に対する参政権付与の法案は否決されています。
したがって、これは根拠になりません。

しかも、それらの国々は経済的・文化的に近く、将来的には統合を目指している国々がほとんどです。
これを根拠にする人は「日韓併合」を目指しているのですか?


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外国人参政権がなぜいけないか(4)
このように、日本における外国人参政権はすべての面において根拠が無く、日本にとってのメリットもありません。
にもかかわらず、なぜ野党はこの法案を支持するのか。それはそれらの外国人を票田としようとしているからです。

党利党益のために国民にとって最も大切な権利を外国人に認めてしまおうとする政党。
これではとても日本のための政治を行う政党と言えるものではありません。

このような基本姿勢の間違った政党が掲げる公約が、果たして信用できるものなのでしょうか?
また、仮に公約そのものを信用したとしても、外国人参政権のような、
日本にとって実行されては取り返しの付かない公約を掲げている党に票を投じることができるでしょうか?

経済問題は内政問題です。路線変更がききます。
しかし、外国人に参政権を与えるとなれば、それは外交問題です。日本だけの都合では取り返しがつきません。致命的です。


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国を運営するのは、国から恩恵も受けるけれど
責任も持つ国民であるべき。もうすぐ始まる臨時国会で
成立すると見られている、永住外国人に地方参政権を
付与するという法案は、何か、ちょっと、おかしい。

在日外国人には参政権より国籍を!これを機会に考えてほしい、私たちにとっての国家・国籍の意味
http://www.cafeglobe.com/news/sakurai/sy00918.html

なぜ彼らは日本国籍をとらないのか。
鄭大均(てい・たいきん)さんという東京都立大学の在日韓国人の教授は、いくつかの理由があると言います

ひとつは、日本国籍を取ろうとすると、先輩世代……おじいちゃんおばあちゃんなど周りからの批判、プレッシャーがあること。
もうひとつは、在日韓国人・在日朝鮮人のままでも何の不自由もない、ということがある。

「参政権まで与えるのに、国籍は与えないなんて、日本はひどい差別をする国だ」というイメージ

国籍を与えないで参政権を与えることは、国際的な意味での日本のイメージの悪化にもつながる可能性があります。
日本は彼らを差別しているから国籍を与えない、と外国の記者は見るわけです。
参政権を与えるまでになってもまだ国籍は与えない、なんてひどい国なんだ、という言い方を外国人記者はするのです。

投稿: | 2009年9月 2日 (水) 16時04分

?さま
長文の解説ありがとうございました。仰せの通りです。

投稿: 練馬のんべ | 2009年9月 2日 (水) 18時30分

大賛成です!(外国人参政権付与反対に)

反対の理由はもちろんの事、それ以前に選挙で勝つ為にマニフェストからわざわざ削除した法案を通すような政党が「民主」党を名乗っていいのでしょうか?

党内では賛成、反対の議論も行われず賛成ありき結論ありきです。まさに全体主義の見本のようですね。

投稿: 通りすがり | 2009年12月 7日 (月) 04時25分

通りすがりさま

>党内では賛成、反対の議論も行われず賛成ありき結論ありき
>まさに全体主義の見本
ほんとそうですね。まあ、民主の前に「朝鮮人民」か「中華人」を補って読むのが良さそうです(怒)

投稿: 練馬のんべ | 2009年12月 7日 (月) 21時27分

その近藤教授ってあほですね。管理人様の方が、よほど論理的思考能力をお持ちのようです。

ところで、外国人参政権が違憲であることを誰が見てもはっきりとわかるように次のサイトで論証してみました。

丁寧に論理を追ったので、ちょっと長いですが、
もしよかったら参考にしてください。

【外国人参政権が違憲である論拠(最高裁判決より)】
http://d.hatena.ne.jp/moriyan12/20091206/1260229868

大まかな流れは、
1、最高裁判決の理由の傍論部と主論部は矛盾している。傍論部では、外国人参政権は違憲ではないと言っているが、主論部の憲法判断と憲法15条からは、違憲であるという結論しか出てこない。

2、傍論部より主論の方を優先すべき。

3、よって、違憲である。

という流れです。

投稿: もりやん | 2009年12月 9日 (水) 22時23分

もりやん様
こんな輩と比べられても嬉しくありませんね(笑)

冗談はさておき、その論旨は非常に納得できます。だいたい、傍論は法律に基づいて書かれるものではなく、ただの暴論に過ぎませんから。

投稿: 練馬のんべ | 2009年12月11日 (金) 22時09分

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