人間の屑を擁護する朝日ル社説
『日米密約裁判―政府のウソはそのままか』(朝日社説2/22)
この話、実にもっともらしく元毎日記者西山氏の請求を真っ当なものと主張しています。その部分には立ち入りません。ただ、こいつに関してはなんど聞いても虫酸が走る嫌な事件です。
『西山さんは、外務省の女性職員から文書を入手したことを理由に、国家公務員法違反(守秘義務違反のそそのかし)で有罪となった。』
これ、もう今は知る人も少ないことをいいことにさらっと流しています。これでは何のことかわからないので、WIKI「西山事件」を見てみましょう。
---抜粋引用開始---
・女性事務官は「私は騙された」と泣き崩れ、ホテルで西山に機密電信を手渡したことを自白した。西山は、電信内容から個人情報の手がかりを消すことなく横路に手渡した
・起訴状の「女性事務官をホテルに誘ってひそかに情を通じ、これを利用して」
・毎日新聞は夕刊紙上で「道義的に遺憾な点があった」とし、病身の夫を持ちながらスキャンダルに巻き込まれた女性事務官にも謝罪したが、人妻との不倫によって情報を入手したことを知りながら「知る権利」による取材の正当性を主張し続けたことに世間の非難を浴び、抗議の電話が殺到。社会的反響の大きさに慌てた毎日新聞は編集局長を解任、西山を休職処分とした。
・女性元事務官は失職さらに離婚にまで追い込まれた。一方で、政府による密約の有無については、人々の関心から遠かっていった。
・西山によって家族と職を失うなど人生が大きく狂うこととなった女性元事務官に対して西山はいまだに謝罪・補償等を行っていない。
----ここまで----
要するに、人妻を誘惑して得た情報を、新聞でなく野党の横路に渡した事件でした。それも酷い話で、機密電信を手に入れた後は「私(女性事務官)が持ってきた書類を西山さんが調べ、それから二人が無言のまま関係をすませて、それがすむと西山さんは私に言葉をかけるでもなしに、さっさと身支度をして一人で帰っていきました」ですからねえ。
男の風上にも置けない奴。女をだます最低の男。せめて男として最低限の礼儀は彼女を最後まで守ることなのに、書類さえ手に入れればあとは彼女はゴミ箱行きなど、人間の屑そのものの所業。
また、ジャーナリストとしても、取材源の秘匿をせず、取材結果を政争のために使ったことは、明らかに失格。ジャーナリストが取材源をだます。ジャーナリストとしてこれ以上の犯罪はありません。
そんな奴が「公務員が主権者の代表である国会をだます。これ以上の政治犯罪はない」と主張するなど、まさに「おまえが言うな」です。逆に言えば、密約問題は、こいつが当時の政府を守ったのです。正当な取材活動で情報を手に入れて報道することこそ、政府を追及することなのに。
WIKIの引用を続けます。
---抜粋引用開始---
事件から経営危機に陥った毎日新聞は、日本共産党と創価学会との「和解」(宮本顕治委員長と池田大作会長の会見)を仲介することを手土産に創価学会機関紙「聖教新聞」の印刷代行を受注して糊口を凌ごうとした。そのためこれ以後、創価学会の影響が強く見られる。
----ここまで----
毎日新聞を潰し、創価学会の影響下に入れたのは、こいつだったのですね。
朝日新聞が、社説でこんな奴の擁護をすることが、本当に政府に対する批判なんですかね。朝日は政府の手先なんか?金もらっているのか?とあらぬ疑いをしたくなるくらい。
『西山さんには、取材方法にも、文書の写しを野党議員に渡したことにも疑問がある。だからといって、政府がいつまでもウソを言い続けていいわけがない。』
お得意の「yesBUT」。政府を擁護するつもりもないけど、「おまえが言うな」のご本家で「KY」の元祖の朝日ル新聞が「おまえが言うな」仲間を擁護しても
「だが、ちょっと待ってほしい。自らを省みない者達が発言しても説得力に欠けるのではないか。」
とおちょくられるだけだと思うのですけどねえ。(笑)
(続きは記事の保存です、当面はリンク先をご覧ください)
「公務員が主権者の代表である国会をだます。これ以上の政治犯罪はないのに、司法は行政に組み込まれてしまった」。元毎日新聞記者の西山太吉さんはこう怒りをあらわにした。
沖縄返還協定の裏で日米両政府が取り交わした密約をめぐり、西山さんが国を相手に起こしていた損害賠償請求訴訟で、東京高裁が請求を退けた。
裁判の焦点は、日本政府が30年以上、国会や法廷で繰り返した「密約はない」というウソを裁判所が認めるかどうかだった。東京高裁は判断を示さず、請求権がないとの法律論で門前払いした。
密約は、返還に伴う費用のうち米国分の400万ドルを日本が肩代わりするとの内容だ。西山さんは密約を裏付ける文書を入手し、それをもとに野党議員が国会で追及した。だが、政府は否定した。
その後、米国立公文書館の資料で密約の存在が確認された。交渉責任者の元外務省アメリカ局長も一転して密約を認めた。それでも政府は否定し続けた。
西山さんは、外務省の女性職員から文書を入手したことを理由に、国家公務員法違反(守秘義務違反のそそのかし)で有罪となった。「文書は国家権力の組織犯罪を示す証拠であり、機密として保護に値しない。起訴は不当だった」というのが、裁判を起こした理由だ。
東京高裁は、一審判決と同じく、不法行為から20年がすぎると賠償を求めることができないという民法の「除斥期間」の規定をあてはめた。
いつまでも請求する権利を認めておくと、相手はいつ訴えられるかわからず、永久に不安定な状態に置かれかねない。除斥期間はそうしたことを避けるのが狙いで、時効とよく似た考え方だ。
たしかに西山さんが提訴した時点で、起訴や刑事裁判での政府側の証言からすでに20年が過ぎていた。しかし、そうした公務員の行為に除斥期間を適用すべきなのだろうか。
最高裁は昨年、自治体が在外被爆者に健康管理手当を支給しないのは違法と認定した。その際、「行政が国民の権利の行使を違法に妨げた場合には、時効を主張できない」との判断を示した。
法令を守るべき公務員が不法行為をしたときは、時効や除斥期間で責任を逃れることはできないということだろう。この考え方でいけば、今回の裁判でも除斥期間を適用せず、密約がなかったのかどうかを正面から判断すべきだった。
東京高裁は政府側の証人調べも拒んだ。これでは真相解明から逃げていると批判されても仕方あるまい。
西山さんには、取材方法にも、文書の写しを野党議員に渡したことにも疑問がある。だからといって、政府がいつまでもウソを言い続けていいわけがない。
政府が間違ったことをすれば、それを正すのが裁判所の役目だ。西山さんは上告するという。最高裁までが除斥期間で逃げるようなことはないと思いたい。
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