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2007年6月21日 (木)

日の丸君が代訴訟に常識的判決

原告の請求退ける 日の丸君が代訴訟判決』(産経)

公立学校の卒業式で国旗国歌を尊重すること、こんなのは保守だのリベラルだのいう以前に日本人としての常識にすぎません。最近は裁判所もその常識を理解したようで、トンデモ判決は少なくなりました。今回も常識的な判決が出てなによりです。

もちろん、国旗国歌を尊重したくない人がいてもそれはご勝手に。内心で不満なのも自由。ただ、職務命令に従う態度を示せ、というだけのことです。まさか「公序良俗に反する職務命令は無効」などと突っ込んでくるスットコドッコイはいないでしょう。

(続きは記事の保存です、当面はリンク先をご覧下さい)

 卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、東京都教育委員会が再雇用合格を取り消したのは違法として、元教師ら10人が都に処分の無効確認と損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。佐村浩之裁判長は、起立を命じることは合法・合憲と判断し、合格取り消しは都教委の裁量権の範囲内だとして請求を退けた。

 都教委は平成15年、卒業式などでの国歌斉唱の際、教職員に起立などを求めるよう校長に通達。校長は教職員に起立などを命じる職務命令を出している。訴訟では、通達と職務命令の合法・合憲性が主な争点になった。

 佐村裁判長は、職務命令について「起立することは特定の思想の表明になるものではない」と述べ、思想・良心の自由を定めた憲法に違反しないとした。

 さらに、「高校の学習指導要領で国旗・国歌条項が定められた平成元年以降、都立高校の式典での国歌斉唱の実施率は全国的に見て極めて低かった」と指摘。通達は学習指導要領に基づく式典実施に必要な範囲で、「教育への不当な支配」に該当しないと判断した。

 その上で、職務命令に違反した原告に対し「職を失うことになってもやむを得ないとすることが、不合理だとはいえない」と結論付けた。

 同種訴訟では、東京地裁が昨年9月、通達と職務命令を違法・違憲と判断。他方、最高裁は今年2月、通達前の11年の入学式で、国歌のピアノ伴奏を拒否した教師の訴訟で、「職務命令は合憲」と判示している。

 今回は最高裁判決後、通達と職務命令の合法・合憲性が判断された初の裁判だった。

 都教委は通達後、不起立などを理由に延べ388人を懲戒処分にしている。また、再雇用の取り消し、不合格となったのは35人になる。

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コメント

 国歌斉唱・起立・国旗掲揚の指導要綱は合憲→職務違反の流れが確定してきましたね。

>もちろん、国旗国歌を尊重したくない人がいてもそれはご勝手に。内心で不満なのも自由。
・仰るとおりですね。
 しかし、少なくとも、国家や公共の福祉に携わる公僕になろうという人は「国旗国歌を尊重したくない人」にはなって欲しくないし、なるべきでも無いし、させてはいけないと思います。

投稿: tono | 2007年6月21日 (木) 13時10分

tonoさま
仰せの通りと思います。でも、内心にまで立ち入ると、「のんべ君は職務中なのに内心酒が呑みたくて仕方ないようだからクビだ」と言われそうで…(苦笑)

投稿: 練馬のんべ | 2007年6月21日 (木) 23時02分

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