戦後補償裁判「個人請求」決着についての各紙社説
『戦後補償裁判 「個人請求」に幕を引いた最高裁』(4月28日付・読売社説)
『個人賠償請求権 決着をつけた最高裁判決』産経主張
『戦時個人補償―扉を閉ざした最高裁』(朝日)
『強制連行判決 加害企業は免責されていない』(毎日)
また出た4紙社説揃い踏み、産経・読売vs朝日・毎日。
まず、私はこの判決はごく当たり前、と思います。しかし、判決と無関係な余計なコメントの多いこと。裁判所は自ら信じる正義を実現する場ではなく、法律に従って厳正な判断を下す場です。
この裁判の二審高裁判決、びっくりしたことを思い出します。『「賠償義務の免除は正義に反する」として、時効をあえて適用せず、建設会社に請求通りの賠償を命じた。』としたこと。
例が妥当かどうかわかりませんが、時効後に間違って殺人犯を逮捕して起訴されたとして、「正義に反するから時効を適用せず死刑に処す」と裁判所が言ったようなものです。そりゃあ、私だって殺人犯が時効で無罪になるのはおかしいと思います。でも、裁判所自ら法律を無視する、というとんでもない判決でした。
朝日や毎日は、要するに自分らが信じる正義のためなら、裁判所は法律など無視すべきだ、と言っているわけです。この2紙、いつもアメリカがイラクを「正義」のために「侵攻」したことを独善だと批判しているけど、自分の正義は(法律違反でも)常に正しく、他人の正義は認めない、という態度を批判できますか。
朝日も笑えますが、毎日の『歴史に無知な人が多いために、国や加害企業の責任が見逃されてきた』などというのはもはや逆ギレ。さすがは反日新聞です。
裁判所は、今回の判断は当然としても、余計なコメントをせずに、淡々と平和条約により原告の請求を却下する、とだけの判決が妥当でした。判決に関係ない蛇足はやめてほしいものです。
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『戦後補償裁判 「個人請求」に幕を引いた最高裁』(4月28日付・読売社説)
中国人による相次ぐ戦後補償裁判に幕を引く判決である。
戦時中、日本に連行され、過酷な労働を強いられたとする強制連行訴訟で、最高裁は、日本側への戦争被害の賠償請求について「1972年の日中共同声明により、中国人個人は裁判上、訴える権利を失った」との初判断を示した。
中国人女性2人が、旧日本軍兵士に監禁、暴行されたとして、日本政府に損害賠償を求めた訴訟でも、同様の判断を示し、中国人側の請求を退けた。
強制連行訴訟の1審は、中国人を働かせた建設会社の不法行為を認めつつ、不法行為の時から20年が過ぎると賠償請求権がなくなる「除斥期間」、時効を適用して、原告の訴えを退けた。
2審も不法行為を認めた。加えて「賠償義務の免除は正義に反する」として、時効をあえて適用せず、建設会社に請求通りの賠償を命じた。
建設会社の上告を受けた最高裁は、中国人個人に賠償請求の権利があるかどうかに絞って審理を行った。
相次ぐ訴訟で、下級審の判断が分かれたため、明確な判断基準を示す必要があると考えたのだろう。
日本に関する戦後処理の基本的枠組みは、1951年に調印されたサンフランシスコ平和条約で定められた。
日本と連合国の各国が、個別に戦争賠償の取り決めをした後は、個人の損害賠償請求権を含め、戦争で生じたすべての請求権を日本と連合国側が互いに放棄するというものだ。
日中共同声明は「中華人民共和国政府は、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」としているが、中国人個人の賠償請求権の有無については、明確な記述がない。それが訴訟の背景にあった。
この点に関して、最高裁は、日中共同声明は実質的には平和条約であり、サンフランシスコ平和条約と同じ枠組みで締結されたと結論付けた。
国際社会の常識に照らして、妥当な判断だろう。
平和条約とは、戦争状態を完全に終結させ、請求権などの問題を後に残さないために締結するものだ。
27日の強制連行訴訟の判決も、補償問題を個人の賠償を求める裁判に委ねたなら、「どちらの国家または国民に対しても、平和条約締結時には予測困難な過大な負担を負わせ、混乱を生じさせるおそれ」がある、と指摘した。
中国人による戦後補償裁判は、約20件に上る。今回の判決で、訴訟による賠償請求には最終的な決着がつけられた。
『個人賠償請求権 決着をつけた最高裁判決』産経主張
第二次大戦中に中国人が日本で過酷な労働を強いられたとする訴訟で、最高裁は「日中共同声明により、中国国民個人の賠償請求権は放棄された」とする初めての判断を示し、原告の請求を退けた。日本の戦後処理の歴史を踏まえた妥当な判決である。
この裁判は、1審の広島地裁で時効などを理由に原告の損害賠償請求が棄却されたが、2審の広島高裁は時効を認めず、被告の西松建設に賠償を命じた。また、広島高裁は日中共同声明について「中国国民が損害賠償請求権を放棄するとは明記されていない」とする解釈を示していた。
これに対し、最高裁はまず、サンフランシスコ平和条約(昭和26年締結)について「個人の損害賠償などの請求権を含め、戦争の遂行中に生じたすべての請求権を連合国と日本が相互に放棄することを前提としている」と指摘した。そのうえで、日中共同声明(昭和47年)について「サンフランシスコ平和条約の枠組みと異なる取り決めがされたと解することはできない」とし、広島高裁の解釈を否定した。
最高裁はさらに、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかったこと」などから、「関係者がその被害救済に向けた努力をすることが期待される」と人道的救済を促した。
日中共同声明は「日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」(第5項)としている。個人の請求権の有無があいまいなようにも読める。しかし、日本の戦後処理は、いずれもサンフランシスコ平和条約の枠組みの中で行われており、日中共同声明に伴う日中国交正常化も、その延長線上で行われたとみるべきである。
戦争中、日本の占領下にあったフィリピンやインドネシアなどの国々との間では、経済協力という形で2国間の賠償協定を結び、韓国とは昭和40年に日韓基本条約を締結した。中国との賠償問題も日中共同声明により、すべて決着済みなのである。最高裁判決は、それを改めて確認したものだ。
現在、慰安婦訴訟など同じような戦後賠償裁判が全国各地で起こされているが、いずれも原告が敗訴する可能性が強い。今回の最高裁判決は、解決済みの賠償問題を蒸し返すような際限のない要求を断ち切ったといえる。
『戦時個人補償―扉を閉ざした最高裁』(朝日)
1972年の日中国交正常化に伴う共同声明には、中国が日本に対する戦争賠償の請求を放棄することが盛り込まれていた。これによって、中国は政府だけでなく、国民も個人として裁判で請求する権利を失った。
最高裁はこのような初めての判断を示した。そのうえで、日本に無理やり連れてこられて働かされたり、日本軍の慰安婦にさせられたりした中国人が、日本の企業や国を相手に起こした裁判で請求を退けた。
残っている二十数件の同じような裁判も原告敗訴の見通しとなった。今回の判決の影響はきわめて大きい。
強制連行訴訟の原告らは、日本軍の捕虜だったり、日本軍の施設で働いていたりしていて拉致され、日本の建設現場や炭鉱に送られた。劣悪な労働条件下で働かされ、亡くなった人もいた。
元慰安婦の原告のなかには、13歳と15歳のときに日本軍に拉致された女性がいる。監禁されて強姦(ごうかん)された。解放されたあとも心身に大きな傷が残った。
こうした最高裁も認めた事実は、目を覆いたくなるものだ。
強制連行で企業に賠償を命じた広島高裁は「外国人から被害を受けた国民が個人として賠償を求めるのは、固有の権利であり、国家間の条約で放棄させることはできない」と述べた。被害のひどさを見れば、この判決の方がうなずける。
請求を退けた最高裁も、さすがに気が引けたのだろう。「被害者らの被った精神的、肉体的苦痛が極めて大きかったこと、被告企業は相応の利益を受けていることなどの事情にかんがみると、被告企業を含む関係者においてその被害の救済に努力をすることが期待される」と付け加えた。
企業の自発的な行動に期待するくらいなら、最高裁は自ら救済を命じるべきだった。
司法が救済の扉を閉ざしたとしても、政府と国会、企業は何もしなくていいはずがない。いまからでも、高齢化した被害者らの救済の道を探っていくべきだ。この問題を日中間のトゲのままにしてはならない。
被告になった企業のなかには、資金を中国赤十字会に託して元労働者の救済を図った例もある。そうした方法を改めて考えるべきだろう。
元慰安婦に対し、日本政府は補償問題は国家間で決着済みとして、代わりにアジア女性基金の設立の音頭を取った。基金は韓国や台湾、フィリピンなどで、償い金を贈り、「おわびと反省」を表す首相の手紙を渡した。アジア女性基金が重要な役割を果たしたのは間違いない。
しかし、日本政府による明確な謝罪と補償を求める人も多い。中国の元慰安婦は1人も償い金を受け取っていない。
さらに手立てはないか。政府も国会も人道的立場から、解決の道を探る努力を続けなければならない。
『強制連行判決 加害企業は免責されていない』(毎日)
被告の逆転勝訴だが、被告にとっては敗訴以上に厳しい司法による糾弾と受け止めるべきだ。第二次大戦中、日本に強制連行された中国人男性らが西松建設を相手取って損害賠償を求めた訴訟の最高裁第2小法廷判決。強制連行の経緯のほか、劣悪な労働環境や原告の心身の苦痛などを認定し、被告側の非を明確にしたからである。
注目されたのは、72年の日中共同声明によって戦争被害を受けた個人の賠償請求権が放棄されたのかどうか、についての司法判断だ。同小法廷は「中国国民は裁判で賠償請求ができなくなった」と初めて判示し、戦後補償問題に司法として決着を付けた。判例となるので、今後は中国人ばかりかアジアの人々が法廷で戦争被害の賠償を請求する道は事実上、閉ざされたに等しい。慰安婦訴訟など同種の裁判でも、個別に特段の事情がない限り、原告勝訴の可能性は消えたということでもある。
注視すべきは、判決が「請求権を実体的に消滅させることまでを意味しない」との判断も示したことだ。その上で、西松建設は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受け、戦後は国から当時の金で92万円余の補償金を取得した、と指摘。「自発的な対応の余地がある」と繰り返し述べ、異例の付言で西松建設を含む関係者に「被害救済に向けた努力をすることが期待される」と、道義的責任に基づく救済を促した。
西松建設はもちろん強制連行に加担した他の企業も、付言を痛切に受け止めねばならない。西松建設側は強制連行や強制労働の事実はなかったと主張し、原告とは安全配慮義務を求められるような雇用契約も結んでいない、と開き直るように反論してきた。しかし、判決は強制連行した労働者の過酷な労働を踏み台に利益を上げた、と認定。法的な救済の対象ではないが、企業が自主的に策を講じるべきだ、と求めたのである。勝訴したから、相手に請求権がないから、と付言を黙殺すれば、国内外の世論が許さないのではないか。
加害企業の責任については、日本人全体でも考えていかねばならない。加害企業の社員でさえ強制連行の事実を知らないともいわれるが、臭いものにふたとばかり事実を隠ぺいし、平然としてきた日本人の姿勢が、アジアの人々の反発を招き、日本の評価をおとしめていることにも気がつかねばならない。歴史に無知な人が多いために、国や加害企業の責任が見逃されてきた面もある。
歴史を直視することから始めたい。強制連行については今も隠匿されている資料があるという。国や加害企業は持てるすべてを明かし、公正な評価に委ねるべきではないか。また、加害企業は日本全体に影響が及ぶ問題と認識し、被害者の救済に乗り出さねばならない。鹿島が「花岡事件」の訴訟で補償基金を拠出する和解に応じたことや、ドイツでは政府と企業がナチス時代の強制連行被害者に補償金を払う基金を創設したことなどを、参考にすべきだろう。
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