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2007年4月 7日 (土)

子供認知の300日規定について

「貞操義務上、問題」と法相が反論 300日規定見直し』(産経)

今日はちょっとだけ。眠くて…

この法相の意見は当然です、というのが「家族がいちばん」の本来の立場です。

ただ、ひとつ気になること。離婚に関する規定の問題です。すなわち、夫婦のどちらかが離婚に同意しないと、事実上夫婦関係が破綻していても離婚できません。

どうしょうもないダンナ、稼ぎもない浮気はし放題でも、簡単には離婚できない仕組みです。ダンナが既に「貞操義務」を全く履行していないような場合に、奥さんにだけ「貞操義務」の履行を要求するのもどうかと思います。

とはいえ、300日規定を変えるのもやっぱりおかしな話。(追記:tonoさまから「300日以降に出産又は、医師の診断書などにより離婚後の妊娠で有ることが確認された場合」とすれば、法の主旨からは外れない」というご指摘を頂きましたが、その通りと思います、ありがとうございました。→さらに追記:法相は300日規定を変えずに、通達で医師の診断書により離婚後の妊娠と認められた場合は300日を満たしているものとみなす、という方針だそうです。のんべはそれに賛成。)

例えば、一つの案として、離婚が成立する以前でも、離婚訴訟を起こした日から数えて300日とする、というのはいかがでしょうか。

(続きは記事の保存です、当面はリンク先をご覧下さい)

「貞操義務上、問題」と法相が反論 300日規定見直し』(産経)

 長勢甚遠法相は6日午前の記者会見で、離婚後300日以内に生まれた子が「前夫の子」として扱われる民法規定を見直す与党プロジェクトチームの特例新法について「貞操義務や性道徳を考えなければいけない。非常に問題が大きい」と反論した。

 会見で法相は、離婚後に妊娠したケースに限定して同規定の例外とする通達を今月末にも出すことを正式発表。通達に関し「妊娠時期は非常に高い精度で判定できる。戸籍窓口でも定型的に混乱なく処理できる」と説明した。

 前夫との関係が破綻(はたん)していても離婚が成立しないうちに再婚相手の子を妊娠したケースが、救済対象とならないことに対しては「裁判手続きで解決する仕組みになっている」と現状維持が望ましいとの考えを示した。

 こうした「離婚前の妊娠」も救済対象にとらえた同チームの新法に関し「婚姻中の妊娠は夫の子と推定するのが民法の根幹」と強調した。

 また法相は再婚禁止期間の短縮について「夫婦別姓、代理出産など生殖医療の問題と合わせて民法の根幹(にかかわる問題)で、すべて連動している。日本の家族、婚姻制度、親子をつくりかえようという国民の理解があるとは思わない」と指摘した。

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コメント

僕はこの問題、まずは「貞操」という言葉に違和感を感じます。こんなこと個人の問題であり、練馬のんべさんが書かれているように、女性だけに負わせているのは問題だと思っています。また「300日」という数字に拘るのもどうかと思います。むしろ、日数は決めたとしても、必要に応じてDNA鑑定を取り入れ、申請者の意思を尊重して欲しいと思います。

投稿: パンプキン | 2007年4月 7日 (土) 21時52分

パンプキンさん
貞操は通常の日本語では女子の操を意味しますが、法律用語の「貞操義務」は夫婦両者に科せられている義務です。誤解を生む元になる用語ですね。
300日規定、つまり、婚姻中の子は夫婦間の子と推定する民法の原則は譲るべきではない線と思います。家族制度をなし崩しにしかねない。
ただ、夫婦関係が壊れて「婚姻中」とはとても言えないケースに300日規定を適用するのもいかがなものかと思うわけで、離婚の規定を見直すべきなのかな、と思っています。

投稿: 練馬のんべ | 2007年4月 7日 (土) 22時27分

 難しい問題ですが、法治国家に住んで、子供を作った大人の責任には、その子が法の隙間に落ち込まないようにする事も含まれているのでは無いでしょうか?
 
>300日
・要するに婚姻中の妊娠は、不貞となるわけですから、それは無いのが前提での数値ですね?今は妊娠日もかなり正確に分かるそうですし、帝王切開で早めの出産も有りますから「300日以降に出産又は、医師の診断書などにより離婚後の妊娠で有ることが確認された場合」とすれば、法の主旨からは外れないと思います。
 因みに、逆は「婚姻後200日以降の出産は婚姻中に懐胎したものと推定され(民法772条2項)妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定」されますね。
 この差はよく分かりませんが、「結婚を前提のお付き合い」の分が100日という事でしょうか?
 婚姻は、認知をしなくても夫の子と推定する大原則が含まれていますから、大原則を崩すには裁判などの大変な手間をかけなければならないのは「両者の自由意志による権利の行使」の結果に発生する当然の責任・義務でしょう。
 ただ、のんべさんの言われるように、自己責任とは言え、常軌を逸した相手との離婚に早期の解決をする手法が不足しているとは思います。
 

投稿: tono | 2007年4月 9日 (月) 10時58分

tonoさま
子供には全く罪はないので仰せの通りです。非常に悩ましい問題ですが、のんべとしては家族制度の一線は守りたいと…そこを譲るとなし崩しになりそうで…
300日問題は、確かに十月十日(1月は29or30日)を使っているので、明らかな早産のケースなどは適用しなくても法の趣旨に反するものではない、というのは仰せの通りで、賛成します。
婚姻前の100日は笑えますね。なんででしょうか。私もわかりません。

投稿: 練馬のんべ | 2007年4月 9日 (月) 19時42分

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