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2007年3月10日 (土)

近親婚を司法が認めるなど無茶苦茶

近親婚でも遺族年金の受給可能、最高裁が初の判断』(読売)

これはひどい、と誰もがおもったのでは。政府が近親婚を認めるようなものです。最高裁は、家族をなんだと思っているのでしょうか。

こう書くと、古代日本では叔父めい(叔母おい)の結婚は当たり前で野蛮な国だった、などと騒ぐ輩が涌いてきそうですね。現代の目で過去を裁こうとすることこそ野蛮なことに気づかない人たちです。もっとも、過去を捏造して裁こうというわんさかいるもっと無茶苦茶な人たちにくらべればまだましですが…

(続きは記事の保存です、当面はリンク先をご覧下さい)

 叔父と内縁関係にあった茨城県内の女性(67)が、「近親婚は民法で禁じられている」との理由で遺族厚生年金を受給できないのは不当だとして、社会保険庁を相手取り、不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷であった。

 泉徳治裁判長は「叔父とめいのような三親等間の近親婚については、生活の実態などを考慮し、反倫理性や反公益性が著しく低い場合は、受給権が認められる」とする初判断を示した上で、請求を棄却した2審判決を破棄し、受給資格を認めた1審判決を支持する判決を言い渡した。

 これにより、女性は月額約10万円の遺族厚生年金を受け取れることになる。

 厚生年金保険法は「事実上の婚姻関係があれば配偶者として認める」と規定しているが、民法が三親等以内の親族などとの婚姻を「近親婚」として禁じていることから、社会保険庁は、「民法に反する近親婚の場合、配偶者とは認められず年金の受給権はない」としてきた。

 判決によると、女性は1958年に叔父と共同生活を始め、2人の子を出産。2000年に叔父が死亡するまで事実上の夫婦として生活していた。

 1審・東京地裁は、女性の年金受給権を認めたが、2審・東京高裁は「反倫理的で法秩序に反する近親婚は、公的給付の受給者として保護されない」とし、逆転敗訴の判決を言い渡していた。

(2007年3月8日20時9分  読売新聞)

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