テレビに捏造の自由などない
『首相「捏造ひどい、対応は当然」 放送法改正容認の姿勢』(朝日)
どう考えても当たり前の話ですよねえ…捏造放送も「表現の自由」だから許されるのでしょうか。インターネットで勝手に発信するだけならともかく、政府から認可を受けて公共財である電波を独占している放送局に、捏造の自由はありません。
『安倍首相は21日、総務省が関西テレビの捏造(ねつぞう)問題を受けて検討している放送関係法の改正について「報道の自由、報道に対する権力の圧力があってはならないのは当然だ。他方、捏造というのはひどい話ですから、それに対して対応があるのは当たり前ではないか」と述べ、容認する姿勢を示した。首相官邸で記者団に語った。
総務省は、放送局への新たな行政処分について、放送関係法に再発防止策の報告を求める項目を追加することを検討している。』
それに対して、NHKのコメント。(ねつ造問題受け放送法改正へより)
NHK原田豊彦放送総局長「放送番組の内容や制作のあり方は、憲法が保障する表現の自由、言論の自由との関連で、放送事業者が自主的・自律的に対応するのが大原則であり、放送事業者側の責任ある対応が求められている。放送の内容が事実でないということをとらえて政府が新たな規制を行うことについては、表現の自由の観点から好ましくないと言わざるをえない」
だそうです。明らかに捏造の自由を主張していますね。捏造の自由を主張する放送局が、受信料支払いを義務化しようってんだから、笑止千万です。
(続きはNHKの記事保存、見るほどのものではありません)
ねつ造問題受け放送法改正へ
これは、総務省が21日の自民党の通信・放送産業高度化小委員会で明らかにしたものです。総務省の改正案によりますと、事実でない内容の放送で、国民生活などへの悪影響や国民の権利侵害のおそれがある場合は、総務大臣が電波監理審議会に諮問したうえで、まず、その放送事業者に再発防止計画の提出を求めます。次に、提出された計画に対する総務大臣の意見の内容を再び電波監理審議会に諮問したうえで、再発防止計画と総務大臣の意見を公表するとしています。これについて、小委員会に出席した議員からはこうした措置が必要だとおおむね理解を示す意見が出されました。これまで総務省は、いわゆる「やらせ」など、事実ではない内容を放送した放送事業者には、警告や厳重注意などの行政指導をしてきましたが、電波法で定められている電波の停止や放送時間の制限といったより厳しい行政処分は言論・表現の自由への介入になりかねないとして行っていません。総務省は、今回の改正案にある「再発防止計画の提出を求める」措置を、これまでの「行政指導と行政処分の間」を埋める新たな行政処分として位置づけるものだとして、今開かれている国会に提出することにしています。総務省がこうした法改正を検討していることについて、NHKの原田豊彦放送総局長は、記者会見で「放送番組の内容や制作のあり方は、憲法が保障する表現の自由、言論の自由との関連で、放送事業者が自主的・自律的に対応するのが大原則であり、放送事業者側の責任ある対応が求められている。放送の内容が事実でないということをとらえて政府が新たな規制を行うことについては、表現の自由の観点から好ましくないと言わざるをえない」と述べて懸念を示しました。
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