憲法第2条について
このブログで第9条などを議論するつもりはないのですが、皇室典範の議論に踏み込んでしまったので関係しそうなところと、その他の気になるところを記載するつもりです。
「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」
これは「国会の議決した皇室典範」というところに問題があります。以前もかいたとおり皇室典範は天皇家の家法、「国会の議決」になじむものではありません。
大日本帝国憲法では、
「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス」
となっていますが、女性天皇(女系/方系にあらず)を認めることが不可能ですので、
「皇位は、世襲のものであつて、皇室典範の定めるところにより、男系の皇孫がこれを継承する。皇室典範は皇室会議により定める。」
などというのはいかがでしょうか。
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