竹島の領有(外務省コピペ)
【鬱陵島への渡海免許】
1.概説
日本人による竹島に関する知見は、鬱陵島の開発の歴史と不可分の関係にあります。鳥取藩の町人が幕府より鬱陵島への渡海免許を受け、その公認のもとに同島の開発に乗り出すことになった17世紀前半以降、同島への途次にあたる竹島もまた、漁業等に利用されるようになりました。
2.鬱陵島への渡海免許と竹島の利用
(1)1618年、鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉、村川市兵衛は、同藩主を通じて幕府から鬱陵島(当時の「竹島」)への渡海免許を受けました。これ以降、両家は交替で毎年年1回鬱陵島に渡航し、あわびの採取、あしかの捕獲、竹などの樹木の伐採等に従事しました。
(2)両家は、将軍家の葵の紋を打ち出した船印をたてて鬱陵島で漁猟に従事し、採取したあわびについては将軍家等に献上するのを常としており、いわば同島の独占的経営を幕府公認で行っていました。
(3)この間、隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は、航行の目標として、途中の船がかりとして、また、あしかやあわびの漁獲の好地として自然に利用されるようになりました。
(4)なお、当時、幕府が鬱陵島や竹島を外国領であると認識していたのであれば、鎖国令を発して日本人の海外への渡航を禁止した1635年には、これらの島に対する渡海を禁じていたはずですが、そのような措置はなされませんでした。
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