米軍爆撃演習場としての竹島(外務省コピペ)
米軍爆撃演習場としての竹島
1.概説
1952(昭和27)年、竹島は、在日米軍の使用する海上演習及び訓練区域の1つとして指定されました。この指定が、「日本国内の施設又は区域」を協議対象とする日米合同委員会により行われたことを見ても、竹島が日本の領土として扱われていたことは明らかです。
2.経緯
(1)我が国がいまだ占領下にあった1950(昭和25)年7月、連合国総司令部は、SCAPIN第2160号をもって、竹島を米軍の海上爆撃演習地区として指定しました。
(2)1952(昭和27)年7月、米軍が引き続き竹島を訓練場として使用することを希望したことを受け、日米安全保障条約の実施のために設立された日米合同委員会は、日米行政協定(注:旧日米安保条約に基づく取り決め。現在の「日米地位協定」に引き継がれる。)に基づき、在日米軍の使用する海上演習及び訓練区域の1つとして竹島を指定するとともに、外務省はその旨を告示しました。
(3)しかし、竹島周辺海域におけるあしかの捕獲、あわびやわかめの採取を望む地元からの強い要請があること、また、米軍も同年冬から竹島の爆撃演習場としての使用を中止していたことから、1953(昭和28)年3月の合同委員会において、同島を演習場区域から削除することが決定されました。
(4)日米安全保障条約及び行政協定によれば、日米合同委員会の協議の対象となるのは「日本国内の施設又は区域」とされていました。したがって、竹島がこの委員会で協議され、かつ、在日米軍の使用する区域としての決定を受けているということは、とりも直さず竹島が日本の領土であることを示しています。
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