サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い(外務省コピペ)
1.概説
1952年1月、韓国は「海洋主権宣言」を行い、いわゆる「李承晩ライン」を公海上に線引きして、国際法に反して同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに、竹島をそのライン内に取込みました。韓国はその後、SCAPIN677やSCAPIN1033を根拠に、連合国もまた竹島を韓国領土であると認めていたとの主張をしています。しかし、李承晩ラインの設定に先立つ「日本国との平和条約」(サンフランシスコ平和条約)の草案起草過程において、日本が放棄すべき地域の1つに竹島を明記するよう要求した韓国政府に対し、米国は、竹島は「朝鮮の一部として取り扱われたことがなく」、「かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない」として、明確に韓国側の主張を否定しています。
2.経緯
(1)1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。
(2)この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は、同年7月、梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。その内容は、「我が政府は、第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』に置き換えることを要望する。」というものでした。
(3)この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって以下のとおり回答しました。
「・・・合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・・」
これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
サンフランシスコ平和条約抜粋(PDF)
梁駐米韓国大使からアチソン米国務長官に宛てた書簡(PDF)
ラスク極東担当国務次官補から梁駐米韓国大使に宛てた書簡(PDF)
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント